Rev Speed — March 2007
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234 available scans from Rev Speed — March 2007, in rtl reading order. Original scans with searchable Japanese OCR; English translation pending. Drafts have not received exhaustive image proofreading; unreadable source remains recorded in the archival data.
Page 195 — Japanese OCR · English pending
(3)新規検査、継続検査及び街頭検査等関係 ・国土交通大臣が指定する自動車注3(大型特殊自動車を除く。)について、新規検査の申請書類として、 所要の定常走行騒音基準、加速走行騒音基準及び近接排気騒音基準に適合する旨を証する公的試験機 関の書面の提出を求めることとします。 ・消音器が満たすべき基準を見直し、新規検査時や継続検査時(以下、「車検時」という。)のみ ず如何なる状況においても、「消音器が確実にその機能を維持し、当該消音器を備える自動車は原動 機付自転車の満たすべき音防止性能損うおれのいこと」を求めます。そして、次に掲げる もののいずれかに該当するもの注4は、車検時や該当検査時等において基準に適合しないものとします。 1消音器の全部又は一部が取り外されているもの 2消音器本体が切断されているもの 3消音器の騒音低減機構が除去されているもの 4消音器に破損又は腐食があるもの 5消音器の騒音低減機構が容易に除去できる構造となつているもの 6消音器の全部又は一部が基準に適合する旨が確認された状態から
上記が平成20年1月以降の新型車に適応されるルール!? 見出しに「街頭検査」とあるように車検時以外にもマフラ一が保安基準に適合していることを積極的に調べ ることになりそうだ。1~6は、そのチェック項目でとくに注意したいのは5だろう。これはインナーサイレ ンサーによる消音は認めないということだ(排圧や電子的に開閉するものは、全開状態で改正保安基準に適 合していれば問題ないと予想されている)。また。イ~ハの項目は新しい規則が適用されるクルマに関る もので、要は「イ」が純正マフラー、「ロ」が装置型式指定を受けたアフター品、「ハ」が騒音試験を受けた ワンオフ品ということ。新規制の求める騒音試験に必要なコストは計測1回につき6万円以上と言われてい るから、ワンオフマフラーを装着することはかなりコスト高となりうだ。
Captions and page details
「排気騒音を計測するには どこへ行けばいいの?」と言うヒトは
2007年1月18日現在。JASMAに加盟するメ一カ 一で、騒音測定装置を所有しているのは19社。そ の中でも、いち早く測定条件を揃えて一般ユザ 一の計測に対応できる体勢を整えているのが、ゼ ロマックス東海本店(岐阜県各務原市大野町6丁目 101-1TEL0583-80-2882)だ。ちなみに費用は、 マフラ一音量測定のみなら4200円(税込)、マフラ 一音量測定+音量DATA発行で8400円(税込)と っている。今後、小売り部門を持っているメ一カー の登録と、測定できる場所を増やしていくという。
MA会長の中島徳至サンもこう語る。 「まず現状で保安基準をクリアしてい るマフラであれば問題ありません。 JASAM認定マフラであればよ り安心してユザにご使用して頂け ると確信していますそれに、装置型 式指定部品となることはコンプライア ンスが向上されるので当会としては 大歓迎です°JASMAはこれまでも 合法チュンを提唱してきましたそ れが爆音マフラなどと呼ばれる違法 製品によってスポツマフラ全体が 違法という目で見られていたのです。 装置型式指定部品となれば、明確に合
マフラ交換を楽しめるわけですま たそうした新しい基準に対する様々 な情報もJASMAとして発信して いく予定です」 ただし中島会長は心配もあるとい う。それは「改正法が適応されない古 い車なら、何をやっても大丈夫という 間違った認識が広がってしまうと もちろん現在でも保安基準をクリアし ていないマフラを使うことは違法だ しそれは将来にわたって同様だま た改正案にも「今般の措置の使用過程 車に対する適用についてはその実施 方法等に検討すべき課題が多いことか
し引き続きの検討事項としますと ある。こから伺えるのは「爆音マフ ラが消えないようなら、もっと基準 を厳しくしますよ」という国側の意図 とも受け止められる。ということは、 今後のスポツマフラ市場を守るの は、愛車に装着して走る僕ら次第つ まりチユニングの未来を守るのは 自分自身ということだ。 とにかく、今回発表された改正案を 読んでいえるのはスポツマフラ の未来は決して暗くない。むしろ胸を 張ってチューニングできる明るい未来 が見えてきたともいえるだろう。
生產終了車 平たく言えば絶版車。ハコスカだろうがR34GT -Rだろうが同じ部類になるということだ。つま り、チューニングベースとなっているほとんど のスポーツカーがここに当てはまるということ になるだろう。現行モデルでも平成21年12月 以前に登録していれば「使用過程車」となり、 保安基準に適合していれば安心して乗ることが
できる
平成20年1月以降の新型車に適応されるル一の一部
[道路運送車両法施行規則 第3条関係]
変更されているもの取り外されているもの(1、2及び3の場合を除く。) ただし、次に掲げる消音器注5、注6であって、1~5のいずれにも該当しないものは基準に適合る
ものとします。 指定自動車等又は型式認定原動機付自転車に備えられている消音器と同一の構造を有し、
かつ、同一の位置に備えられているもの 型式について指定を受けた消音器が適切に備えられているもの
八公的試験機関が証する書面により、当該消音器を備える自動車又は原動機付自転車がその
種別に応じて適用される音基準注に適合していることが明らかであるもの
[道路運送車両法の保安基準の細目を含める告示第40条、第118条、第196条、第252条、第268
条、第284条関係]
注3型式指定等の型式を取得していない自動車(軽二輪車を除く。)及び新型届出自動車等のことをいう。 注4型式を取得していない軽二輪車及び原動機付自転車には、6及びただし書きは適用しないこととする。 注5軽二輪車及び原動機付自転車には、ただし書き中「口」は適用しないこととする。 注6自動車のうち小型特殊自動車及び大型特殊自動車にあっては、ただし書中「八」について、「当該消音器を備える自動車は
原動機付自転車がその種別に応じて適用される音基準注7に適合していることが明らかであるもの」と読み替えることとする。
注7新たに運行の用に供する際に満たすべき騒音基準レべとする。
JASMA発表による改正のポイント要約
適用時期の整理
(自動車製造時期)
平成21年2月
平成20年1月
現行の保安基準で0K
平成19年1月
生產終了車
モデルチエソヅした後は改正保安基準
現在の保安基準で0K
(使用過程車)
新型自動車
改正保安基準
現在の保安基準でOK
継続生産車
改正保安基準
現在の保安基準で0K
輸入自動車
但し、並行輸入車は、通関証明日
新型自動車 平成20年1月以降に型式を取得したク ルマが対象。とはいえ現段階で平成20 年1月にモデルチェンジが確定してい るスポーツカーは分からないので、こ の新型自動車に対応する車種はハッキ リとしていない。まずは、この新型自 動車からマフラーの装置型式指定が適 用される予定
継続生産車 現在から平成19年12月までにデビュー したクルマで、平成21年12月以降に生 産された個体のこと。それでにモデル チェンジをしそうにないNCロードスタ ー、RX-8、S2000、スカイランなど のこと。尚、平成21年12月以前にナン バーを取得すれば生産終了車と同じい になる模様
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